会社設立の流れで定款はどの駅?雛形・作り方・認証までを時間の順に整理

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定款の書き方・条文の中身は、登記・定款・登記申請書の書き方を扱う姉妹サイトの担当です。この記事は、流れの中の「いつ・何を・誰が」までを案内します(2026年10月23日確認)。
この記事は、こんな人に向けて書いています
会社設立の流れの中で定款をいつ、どう扱えばよいかを知りたい人。雛形をさがしている人、自分で作るか専門家に頼むか迷っている人、電子定款や費用の払う時期が気になっている人が、まず全体の位置づけをつかむための入口です。
「定款 雛形」「定款 作り方」「定款 作成 自分で」「定款 作成 行政書士」。会社設立の流れを調べていくと、定款をめぐる検索の言葉がこれだけ並びます。どれも、定款をいつ、誰が、どうやって用意するのかという同じ問いの言い換えです。
この記事は、そうした検索の言葉ごとに、定款の駅(N04)と公証役場の駅(N05)のどこが関わるのかを答え、詳しい手順は子記事へ案内するカテゴリーの入口です。条文の読み方や記載事項の中身には立ち入らず、時間の順に整理していきます。
N01 NEXT STATION定款の雛形・見本は、どの駅で手に取るのか

会社設立の流れで定款が現れるのは、N04です。その前のN02「決める」の駅で、商号・本店・事業の目的・資本金・役員・決算月といった基本事項が固まっていれば、定款の駅の仕事は、それを定款の形に写していくことになります。会社設立の手順のうち、雛形や見本が必要になるのは、この写す作業を始める直前です。
日本公証人連合会は、定款等の記載例を公開しています。会社の規模や機関の形に応じて複数の例が載っており、ひな型として手元に置く使い方ができます。公証役場に事前調査を頼むときも、記載例に沿って整えた案のほうが話が早い、と考えるのが一般的です。ただし、記載例は例であり、自分の会社の事情に合わせた決定は発起人が行います。

なお、民間のサービスやサイトも定款のテンプレートを配布しています。使い方は人それぞれですが、どの雛形を使っても、最後に効力を決めるのは公証人の認証を受けた内容です。そのため、雛形の選び方より大事なのは、写す前に基本事項を決め切っておくという会社設立の流れの順番のほうです。
記載例を探す時期は、印鑑を注文したあとでも並行して進められます。商号が決まってさえいれば、印鑑の仕上がりを待つあいだに定款の案づくりを始められるからです。定款の駅と公証役場の駅の区間全体の組み方は、定款の駅から公証役場の駅までの区間を扱った記事にまとめています。
N02 NEXT STATION定款の作り方は「案をつくる・固める・認証を受ける」の3段階

「定款 作り方」と検索する人が知りたいのは、おそらく書き方そのものと、全体の段取りの両方でしょう。書き方は姉妹サイトの担当なので、ここでは段取りを答えます。会社設立の流れの中で、定款は3段階を踏んで完成します。

法務省の「株式会社の設立手続(発起設立)について」は、手続の流れの最初に定款の作成を置き、その中で公証人による定款の認証を説明しています。認証の手順は、公証役場に事前に連絡して進めることとされ、発起人が作った定款は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要がある、と案内されています(2026年10月23日確認)。
つまり、案ができた時点では、まだ定款は完成していません。2段階目の「固める」では、公証役場から指摘された点を直す往復が生じます。この往復は何回になるか事前に読めないため、会社設立の流れの中でも日数がぶれやすい手順です。往復の余地を見込み、認証を受けたい日の少なくとも数日前には案を送れるようにしておく、という考え方が現実的です。
もうひとつの大事な点は、認証を受けたあとの変更が簡単ではないことです。会社法30条2項は、認証を受けた定款は株式会社の成立前は原則として変更できないと定めています。だからこそ、会社設立の手順としては、2段階目で内容を固め切ってから3段階目に進むことが、定款の駅の基本的な手順になります。
N03 NEXT STATION定款の作成を自分でするとき:何日前に、何を用意するか

「定款 作成 自分で」を選ぶ人にとって、最も気になるのは逆算の仕方でしょう。会社設立の流れでは、認証を受けたい日から逆にたどると、用意するものの期限が見えてきます。日本公証人連合会の案内では、まず公証役場に、認証を受けたい定款の案と「実質的支配者となるべき者の申告書」をメールやFAXなどで送り、定款の内容などの事前調査を受けることとされています。
実務上は、認証を受ける定款は通常3通を提出します。公証役場が1通を保存用の原本として保存し、1通を会社保存用の原本として発起人側に返し、設立登記の申請のために認証を得た謄本が1通必要になるからです(日本公証人連合会の案内、2026年10月23日確認)。ここで言う「何日前」は、案を送ってから認証当日までの往復日数と、これらの書類をそろえる時間の合計です。

必要書類の細目は公証役場ごとに案内が違うことがあるため、予約の時点で何をいつまでに用意すればよいかを聞いておくのが確実です。書類の取り寄せ方は、必要書類を扱う姉妹サイトの担当です。誰がどの書類を持って公証役場に行くかを具体的に組む方法は、公証役場の駅を誰が何を持って通るかを扱った記事で整理しています。

N04 NEXT STATION定款の作成を行政書士などに頼むとき、流れのどこが変わるか

「定款 作成 行政書士」と調べる人は、誰に頼むとどこまで任せられるのかを知りたいはずです。定款の作成代理は行政書士等、登記の申請代理は司法書士、税務の相談は税理士と、業務の分担があります。誰に何を頼めるかの職域は、依頼先の選び方を扱う姉妹サイトの担当なので、ここでは「頼むと路線図の何が変わるか」だけを答えます。

日本公証人連合会のQ&Aによると、定款認証の手続は代理人によってすることもできます。発起人の一人が他の発起人の代理人となる場合や、発起人全員が第三者に代理を嘱託する場合もあり、代理権限を証明するものとして委任状とその成立を証明するものが必要になるとされています(2026年10月23日確認)。頼む場合は、委任状の用意が定款の駅の準備に加わります。
ここで見落としやすいのが、待ちの区間は短くならないことです。専門家に任せても、公証役場の予約や事前調査の返事を待つ時間は発生しますし、N06の払込みは、発起人が定めた口座への入金という形で進みます。路線図で言えば、白い札の区間(作業)が短くなっても、黒い札の区間(待ち)はそのまま残ります。
ですから、依頼するかどうかは、作業の時間と待ちの時間のどちらを減らしたいかで決めるのが筋です。平日の昼に動ける時間が少ない人は、作業の区間を減らす意味が大きいでしょう。逆に、待ちが気になる人は、依頼より先に公証役場への連絡を早める手順のほうが効きます。会社設立の流れ全体の組み方は、依頼する場合の路線を扱う記事とあわせて考えてください。
N05 NEXT STATION定款と会社法:どの条文が、流れのどの順番を決めているか

「定款 会社法」という検索は、定款の根拠が会社法のどこにあるのかを知りたい人の言葉です。条文の読み込みは別の記事に譲り、流れの順番に関わる部分だけを原文で確認しておきます。会社法26条1項は、株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならないと定めています。
26条2項は、定款は電磁的記録をもって作成することができるとしています。これが電子定款の根拠です。27条は、定款に記載し又は記録しなければならない事項として、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所を挙げています(いずれも2026年10月23日にe-Gov法令検索で確認)。
| 条文 | 流れの中での役割 | 関わる駅 |
|---|---|---|
| 会社法26条 | 発起人が定款を作成し、全員が署名等をする | N04 |
| 会社法27条 | 定款に必ず記載する事項(目的・商号・本店など) | N02〜N04 |
| 会社法30条1項 | 公証人の認証を受けなければ効力を生じない | N05 |
| 会社法30条2項 | 認証後は成立前に原則変更できない | N05以降 |
30条1項は、定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じないと定めます。会社設立の流れで定款の駅の次に公証役場の駅が置かれているのは、この条文があるからです。合同会社の定款にはこの規定が及ばないため、合同会社の路線では公証役場の駅を通過する、と理解しておけば十分です。
条文の順番がそのまま手順の並びになっていることがわかれば、迷ったときの道しるべになります。会社法のカテゴリーの記事では、駅ごとの根拠条文を対応づけた条文と駅の対応表や、言い回しから手順の根拠を読む条文の読み方を扱っています。定款の中身を条文で読み解きたい場合は、定款の書き方を扱う姉妹サイトが担当です。
N06 NEXT STATION電子定款にすると、定款と公証役場の2つの駅はどう変わるか

会社設立の流れに「電子定款」という選択肢があることは、会社法26条2項が根拠になっています。電子定款にすると、変わる駅はN04とN05の2つです。N04では、定款をPDFなどの電磁的記録で作り、電子署名を付けます。N05では、テレビ電話を利用する電子認証であれば、嘱託人又はその代理人が公証役場に出向く必要はない、と日本公証人連合会は案内しています(2026年10月23日確認)。

法務省が公表した資料(「2つの原則」)は、株式会社の設立手続について、定款認証の手続が便利になると説明しています。電子定款を使うかどうかは、電子署名のための道具をそろえられるかどうかに左右されます。準備物が整うまでの作業が加わるので、紙より常に早いとは限りません。
電子の路線の詳しい組み方は、2つの記事に分けて整理しています。電子化で停車駅がどう変わるかは電子定款とオンライン申請で流れがどう変わるかの記事で、準備物と受付の時刻、つまずきやすい手順の段取りは電子定款・オンライン申請の段取りの記事で扱っています。
メモ 定款作成支援ツールを使った認証の「48時間処理」など、時間を短くする取組は、対象の地域や条件が決まっています。使う前に、日本公証人連合会の案内で原文を確かめてください。
N07 NEXT STATION定款の区間で費用はいつ払うか:金額ではなく時期を並べる

会社設立の定款の区間には、費用の支払いが重なります。金額の内訳や総額の比較は、設立費用を扱う姉妹サイトの担当なので、ここでは「いつ払うか」の並びだけを示します。支払いの時期が見えていれば、資金の準備や口座の用意を、会社設立の流れの中で無理なく組めます。
日本公証人連合会の手数料の案内では、手数料は原則として、証書の正本等を交付する時に現金またはクレジットカードで払うとされ、例外的に予納をする場合もあります。つまり、紙の定款で進める場合は、認証を受ける当日の支払いが基本です。あわせて、株式会社の定款には、印紙税法により収入印紙を貼る必要があり、電子定款の場合は印紙が不要とされています(2026年10月23日確認)。

印紙税については、国税庁の印紙税額の一覧表に、会社の設立のときに作成される定款の原本の区分が示されています。紙の定款の場合は、認証を受ける日までに印紙を用意しておく段取りになります。金額そのものを比べるのではなく、「認証の日に備えて、前日までにどの支払い手段を用意するか」を日程表に書き込むのが、流れの上での使い方です。
支払いの駅と順番は、乗る路線で変わります。費用の駅ごとの並べ方は費用はいつ払うかを駅ごとに並べた早見表に、紙・電子・合同会社の路線ごとの違いは費用を払う順番を路線別に整理した記事にあります。いずれも、金額の比較は扱わず、時期と手段の整理に絞っています。
N08 NEXT STATIONまとめ:定款の区間は、基本事項・認証日・支払いの3点を先に決める

定款をめぐる検索の言葉は多いものの、会社設立の流れの中での答えは、意外に少数の原則に集約されます。雛形は定款の駅の入口で使い、作り方は「案・固める・認証」の3段階で進み、自分で作るか任せるかは作業の時間をどこまで減らしたいかで決め、会社法の条文は駅の順番の根拠になります。
- 基本事項(商号・本店・目的・資本金・役員)を、定款の駅に入る前に決める
- 認証を受けたい日から逆算して、公証役場への連絡と案の送付日を決める
- 紙か電子かを選び、必要な準備物と支払い手段を日程表に書き込む
- 認証後は成立前に原則変更できないので、案の段階で内容を固め切る
定款の中身の書き方は、登記・定款・登記申請書の書き方を扱う姉妹サイトに、費用の金額は設立費用を扱う姉妹サイトにお任せし、このカテゴリーでは時間の順に駅を並べました。次に読む記事は、定款の駅と公証役場の駅の区間を丸ごと扱った定款から公証役場までの区間の記事をおすすめします。定款の駅を通り抜ければ、次は資本金を払い込む駅です。
終点のその先へ
定款は、書き方に目が行きがちですが、実際にあなたの日程を決めるのは「いつ案を送り、いつ認証を受けるか」です。まずは本店の所在地を決め、管轄の公証役場の名前を一つ書き出してみてください。そこから逆にたどれば、定款の駅は怖い駅ではなく、段取りの一つとして見えてきます。